公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第十二条

(証拠の閲覧の手続)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号

法第五十二条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者は、様式第一号による書面を委員会に提出して行うものとする。

2 委員会は、法第五十二条第一項の閲覧について、その方法を指定することができる。

3 委員会は、法第五十二条第三項の規定により閲覧について日時及び場所を指定したとき並びに前項の規定により閲覧の方法を指定したときは、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。この場合において、委員会は、指定する日時、場所及び方法について、意見聴取の期日における当該当事者による意見陳述等(法第五十六条第一項に規定する「当事者による意見陳述等」をいう。以下同じ。)の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

4 委員会は、当事者に対し、法第五十二条第二項の証拠の標目を書面で通知しなければならない。

5 第一項から第三項までの規定は、法第五十二条第二項の閲覧について準用する。

6 指定職員は、法第五十二条第二項の閲覧について日時が指定されたときは、法第五十六条第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな意見聴取の期日として定めるものとする。

第12条

(証拠の閲覧の手続)

公正取引委員会の意見聴取に関する規則の全文・目次(平成二十七年公正取引委員会規則第一号)

第12条 (証拠の閲覧の手続)

法第52条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者は、様式第1号による書面を委員会に提出して行うものとする。

2 委員会は、法第52条第1項の閲覧について、その方法を指定することができる。

3 委員会は、法第52条第3項の規定により閲覧について日時及び場所を指定したとき並びに前項の規定により閲覧の方法を指定したときは、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。この場合において、委員会は、指定する日時、場所及び方法について、意見聴取の期日における当該当事者による意見陳述等(法第56条第1項に規定する「当事者による意見陳述等」をいう。以下同じ。)の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

4 委員会は、当事者に対し、法第52条第2項の証拠の標目を書面で通知しなければならない。

5 第1項から第3項までの規定は、法第52条第2項の閲覧について準用する。

6 指定職員は、法第52条第2項の閲覧について日時が指定されたときは、法第56条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな意見聴取の期日として定めるものとする。

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