公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第十八条

(証拠の提出方法)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号

法第五十四条第二項又は法第五十五条の規定による証拠の提出は、当事者の氏名又は名称、住所又は所在地、事件名、証拠の標目及び証明すべき事項を記載した書面を添付して行うものとする。

第18条

(証拠の提出方法)

公正取引委員会の意見聴取に関する規則の全文・目次(平成二十七年公正取引委員会規則第一号)

第18条 (証拠の提出方法)

法第54条第2項又は法第55条の規定による証拠の提出は、当事者の氏名又は名称、住所又は所在地、事件名、証拠の標目及び証明すべき事項を記載した書面を添付して行うものとする。

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