公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第十六条

(期日に先立つ書面等の提出)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号

指定職員は、必要があると認めるときは、意見聴取の期日に先立ち、当事者に対し、法第五十四条第二項の規定により期日において陳述しようとする事項を記載した書面、提出しようとする証拠又は審査官等に対し質問しようとする事項を記載した書面の提出を求めることができる。

第16条

(期日に先立つ書面等の提出)

公正取引委員会の意見聴取に関する規則の全文・目次(平成二十七年公正取引委員会規則第一号)

第16条 (期日に先立つ書面等の提出)

指定職員は、必要があると認めるときは、意見聴取の期日に先立ち、当事者に対し、法第54条第2項の規定により期日において陳述しようとする事項を記載した書面、提出しようとする証拠又は審査官等に対し質問しようとする事項を記載した書面の提出を求めることができる。

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