情報技術の解析に関する規則 第一条
(目的)
平成二十七年国家公安委員会規則第六号
この規則は、犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
情報技術の解析に関する規則の全文・目次(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)
第1条 (目的)
この規則は、犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関し必要な事項を定めることを目的とする。