情報技術の解析に関する規則 第三条

(連絡協調)

平成二十七年国家公安委員会規則第六号

警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察は、情報技術の解析に関し相互に緊密な連絡協調を保たなければならない。

第3条

(連絡協調)

情報技術の解析に関する規則の全文・目次(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)

第3条 (連絡協調)

警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察は、情報技術の解析に関し相互に緊密な連絡協調を保たなければならない。

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