情報技術の解析に関する規則 第五条

(記録の作成)

平成二十七年国家公安委員会規則第六号

前条の規定による要請を受けた情報技術の解析を担当する課の長は、当該要請による情報技術の解析の結果について、当該情報技術の解析の対象の種類、名称、当該対象から取得した情報技術の解析に関する情報の項目その他長官が定める事項の記録を作成しなければならない。

2 警察庁サイバー警察局情報技術解析課長(以下「警察庁情報技術解析課長」という。)は、前項の規定により作成し、又は作成された記録を集約し、整理保管しなければならない。

第5条

(記録の作成)

情報技術の解析に関する規則の全文・目次(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)

第5条 (記録の作成)

前条の規定による要請を受けた情報技術の解析を担当する課の長は、当該要請による情報技術の解析の結果について、当該情報技術の解析の対象の種類、名称、当該対象から取得した情報技術の解析に関する情報の項目その他長官が定める事項の記録を作成しなければならない。

2 警察庁サイバー警察局情報技術解析課長(以下「警察庁情報技術解析課長」という。)は、前項の規定により作成し、又は作成された記録を集約し、整理保管しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)情報技術の解析に関する規則の全文・目次ページへ →