情報技術の解析に関する規則 第八条

(長官への委任)

平成二十七年国家公安委員会規則第六号

この規則に定めるもののほか、情報技術の解析に関し必要な事項は、長官が定める。

第8条

(長官への委任)

情報技術の解析に関する規則の全文・目次(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)

第8条 (長官への委任)

この規則に定めるもののほか、情報技術の解析に関し必要な事項は、長官が定める。

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