国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第一条

(名簿記載に係る公告事項)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 名簿(法第三条第一項に規定する国際テロリスト名簿又は法第三条第二項に規定する大量破壊兵器関連計画等関係者名簿をいう。以下この条において同じ。)に記載された者(以下この条において「名簿記載者」という。)が自然人である場合名簿に記載された旨、名簿記載者の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、名簿記載者が名簿に記載された年月日、名簿記載者の公告に係る番号(以下「名簿記載者公告番号」という。)並びにその他参考となるべき事項 二 名簿記載者が法人その他の団体である場合名簿に記載された旨、名簿記載者の名称、別名、旧名称及び所在地、名簿記載者が名簿に記載された年月日、名簿記載者公告番号並びにその他参考となるべき事項

第1条

(名簿記載に係る公告事項)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)

第1条 (名簿記載に係る公告事項)

国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第124号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 名簿(法第3条第1項に規定する国際テロリスト名簿又は法第3条第2項に規定する大量破壊兵器関連計画等関係者名簿をいう。以下この条において同じ。)に記載された者(以下この条において「名簿記載者」という。)が自然人である場合名簿に記載された旨、名簿記載者の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、名簿記載者が名簿に記載された年月日、名簿記載者の公告に係る番号(以下「名簿記載者公告番号」という。)並びにその他参考となるべき事項 二 名簿記載者が法人その他の団体である場合名簿に記載された旨、名簿記載者の名称、別名、旧名称及び所在地、名簿記載者が名簿に記載された年月日、名簿記載者公告番号並びにその他参考となるべき事項