国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第二十条

(許可証の様式)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号

法第十三条第一項の許可証の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。

第20条

(許可証の様式)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)

第20条 (許可証の様式)

法第13条第1項の許可証の様式は、別記様式第12号のとおりとする。

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