国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第二条

(公告事項の通知の方法)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号

法第三条第三項の規定による通知は、別記様式第一号の公告事項通知書を送付して行うものとする。

第2条

(公告事項の通知の方法)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)

第2条 (公告事項の通知の方法)

法第3条第3項の規定による通知は、別記様式第1号の公告事項通知書を送付して行うものとする。

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