国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第六条

(指定に係る通知事項)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号

法第五条第三項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 被指定者が自然人である場合指定をした旨、被指定者の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、指定番号、指定をした理由、指定をした年月日、指定の有効期間並びにその他参考となるべき事項 二 被指定者が法人その他の団体である場合指定をした旨、被指定者の名称、別名、旧名称及び所在地、指定番号、指定をした理由、指定をした年月日、指定の有効期間並びにその他参考となるべき事項

第6条

(指定に係る通知事項)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)

第6条 (指定に係る通知事項)

法第5条第3項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 被指定者が自然人である場合指定をした旨、被指定者の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、指定番号、指定をした理由、指定をした年月日、指定の有効期間並びにその他参考となるべき事項 二 被指定者が法人その他の団体である場合指定をした旨、被指定者の名称、別名、旧名称及び所在地、指定番号、指定をした理由、指定をした年月日、指定の有効期間並びにその他参考となるべき事項