国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第十七条

(許可申請)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号

法第十条第一項の規定による申請(以下「許可申請」という。)は、別記様式第十一号の許可申請書により行うものとする。

2 前項の許可申請書は、住所地等(法第十条第一項に規定する住所地等をいう。以下同じ。)を管轄する警察署長(日本国内に住所地等がないときは、当該許可申請に係る行為に最も密接な関係がある地を管轄する警察署長)を経由して提出しなければならない。

第17条

(許可申請)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)

第17条 (許可申請)

法第10条第1項の規定による申請(以下「許可申請」という。)は、別記様式第11号の許可申請書により行うものとする。

2 前項の許可申請書は、住所地等(法第10条第1項に規定する住所地等をいう。以下同じ。)を管轄する警察署長(日本国内に住所地等がないときは、当該許可申請に係る行為に最も密接な関係がある地を管轄する警察署長)を経由して提出しなければならない。