国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第十九条

(許可申請書の添付書類)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号

法第十条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第九条第一号から第四号までに掲げる行為に係る許可申請にあっては、取得財産が法第十一条第一項各号のいずれかに該当することを証する書類 二 法第九条第五号に掲げる行為に係る許可申請にあっては、当該行為が法第十一条第二項に規定する要件に該当することを証する書類 三 代理人によって申請をする場合にあっては、その権限を証する書類

第19条

(許可申請書の添付書類)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)

第19条 (許可申請書の添付書類)

法第10条第2項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第9条第1号から第4号までに掲げる行為に係る許可申請にあっては、取得財産が法第11条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類 二 法第9条第5号に掲げる行為に係る許可申請にあっては、当該行為が法第11条第2項に規定する要件に該当することを証する書類 三 代理人によって申請をする場合にあっては、その権限を証する書類

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