国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第十二条

(指定の取消しに係る公告事項)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号

法第七条第二項において準用する法第五条第一項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、指定を取り消す旨、指定の取消しに係る者(以下「被指定取消者」という。)の氏名又は名称、指定をした年月日、指定番号、指定の取消しの根拠となる条項及びその他参考となるべき事項とする。

第12条

(指定の取消しに係る公告事項)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)

第12条 (指定の取消しに係る公告事項)

法第7条第2項において準用する法第5条第1項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、指定を取り消す旨、指定の取消しに係る者(以下「被指定取消者」という。)の氏名又は名称、指定をした年月日、指定番号、指定の取消しの根拠となる条項及びその他参考となるべき事項とする。

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