国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第十八条

(許可申請書の記載事項)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号

法第十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 許可申請に係る行為をしようとする年月日及び場所 二 許可申請に係る行為の相手方との関係 三 取得財産(法第十条第一項第三号に規定する取得財産をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、その取得方法 四 その他参考となるべき事項

第18条

(許可申請書の記載事項)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)

第18条 (許可申請書の記載事項)

法第10条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 許可申請に係る行為をしようとする年月日及び場所 二 許可申請に係る行為の相手方との関係 三 取得財産(法第10条第1項第3号に規定する取得財産をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、その取得方法 四 その他参考となるべき事項

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