国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第十六条
(意見の聴取後の仮指定の取消し)
平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
国家公安委員会は、法第八条第七項の規定により仮指定を取り消すときは、前条において準用する第十二条に規定する事項を官報により公告するものとする。
2 法第八条第七項の規定による仮指定の取消しは、前項の規定による公告によってその効力を生ずる。
3 国家公安委員会は、法第八条第七項の規定により仮指定を取り消した場合において、当該仮指定を取り消された者の所在が判明しているときは、その者に対し、前条において準用する第十三条に規定する事項を通知するものとする。
4 前項の規定による通知は、別記様式第十号の仮指定取消通知書を送付して行うものとする。