国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第十四条
(指定の取消しに係る通知の方法)
平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
法第七条第二項において準用する法第五条第三項の規定による通知(仮指定に係るものを除く。)は、別記様式第七号の指定取消通知書を送付して行うものとする。
(指定の取消しに係る通知の方法)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)
第14条 (指定の取消しに係る通知の方法)
法第7条第2項において準用する法第5条第3項の規定による通知(仮指定に係るものを除く。)は、別記様式第7号の指定取消通知書を送付して行うものとする。