国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第四条
(名簿からの抹消等に係る通知の方法)
平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
法第三条第五項において準用する同条第四項の規定による通知は、別記様式第三号の名簿抹消通知書又は別記様式第三号の二の決議失効通知書を送付して行うものとする。
(名簿からの抹消等に係る通知の方法)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)
第4条 (名簿からの抹消等に係る通知の方法)
法第3条第5項において準用する同条第4項の規定による通知は、別記様式第3号の名簿抹消通知書又は別記様式第3号の二の決議失効通知書を送付して行うものとする。