不正競争防止法第三十五条第三項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則 第二条

(証票)

平成二十七年国家公安委員会規則第十八号

前条各号に掲げる者は、不正競争防止法第三十五条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。

第2条

(証票)

不正競争防止法第三十五条第三項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則の全文・目次(平成二十七年国家公安委員会規則第十八号)

第2条 (証票)

前条各号に掲げる者は、不正競争防止法第35条第1項又は第2項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。

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