人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣) 第二条

(定義)

平成二十七年人事院規則一―六五

この規則において、「特定業務」、「任命権者」又は「派遣職員」とは、それぞれ平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第三条第一項又は第四条第七項に規定する特定業務、任命権者又は派遣職員をいう。

第2条

(定義)

人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の全文・目次(平成二十七年人事院規則一―六五)

第2条 (定義)

この規則において、「特定業務」、「任命権者」又は「派遣職員」とは、それぞれ平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第3条第1項又は第4条第7項に規定する特定業務、任命権者又は派遣職員をいう。

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