人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣) 第四条

(任命権者)

平成二十七年人事院規則一―六五

平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第三条第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

第4条

(任命権者)

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第4条 (任命権者)

平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第3条第1項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

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