人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣) 第四条
(任命権者)
平成二十七年人事院規則一―六五
平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第三条第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
(任命権者)
人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の全文・目次(平成二十七年人事院規則一―六五)
第4条 (任命権者)
平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第3条第1項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。