人事院規則九―一三九(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給) 第一条

(趣旨)

平成二十七年人事院規則九―一三九

この規則は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定による俸給に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

人事院規則九―一三九(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給)の全文・目次(平成二十七年人事院規則九―一三九)

第1条 (趣旨)

この規則は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第105号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第7条の規定による俸給に関し必要な事項を定めるものとする。