人事院規則九―一三九(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給) 第三条
(平成二十六年改正法附則第七条第二項の規定による俸給の支給)
平成二十七年人事院規則九―一三九
切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける俸給月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成二十六年改正法附則第七条第一項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第一項において同じ。)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を、平成二十六年改正法附則第七条第二項の規定による俸給として支給する。 一 俸給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(指定職俸給表の適用を受けることとなった場合及び第六号に掲げる場合を除く。)切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる俸給月額に相当する額 二 降格をした場合(第六号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対応する俸給月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格又は降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額 三 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第六号に掲げる場合を除く。)切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる俸給月額に相当する額 四 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額 五 再任用職員異動をした場合次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額 六 人事院の承認を得てその号俸を決定された場合又は人事院の定めるこれに準ずる場合人事院の定める額
2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける俸給月額が人事院の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を、平成二十六年改正法附則第七条第二項の規定による俸給として支給する。