人事院規則九―一三九(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給) 第五条
(端数計算)
平成二十七年人事院規則九―一三九
平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該俸給の額とする。
(端数計算)
人事院規則九―一三九(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給)の全文・目次(平成二十七年人事院規則九―一三九)
第5条 (端数計算)
平成二十六年改正法附則第7条の規定による俸給の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該俸給の額とする。