特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 第三条

(基本方針)

平成二十八年法律第四十三号

政府は、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進の意義及び基本的な方向に関する事項 二 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関して政府が講ずべき措置に関する基本的な事項 三 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進を図るための体制の整備に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、基本方針を変更しなければならない。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

第3条

(基本方針)

特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成二十八年法律第四十三号)

第3条 (基本方針)

政府は、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進の意義及び基本的な方向に関する事項 二 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関して政府が講ずべき措置に関する基本的な事項 三 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進を図るための体制の整備に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、基本方針を変更しなければならない。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。