人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第三条

(この法律の施行に当たっての配慮)

平成二十八年法律第七十六号

国は、この法律の施行に当たっては、宇宙基本法第十六条に規定する民間事業者による宇宙開発利用の促進に関する施策の一環として、我が国の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関係する産業の技術力及び国際競争力の強化を図るよう適切な配慮をするものとする。

第3条

(この法律の施行に当たっての配慮)

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十六号)

第3条 (この法律の施行に当たっての配慮)

国は、この法律の施行に当たっては、宇宙基本法第16条に規定する民間事業者による宇宙開発利用の促進に関する施策の一環として、我が国の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関係する産業の技術力及び国際競争力の強化を図るよう適切な配慮をするものとする。

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