人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第二十二条

(許可の基準)

平成二十八年法律第七十六号

内閣総理大臣は、第二十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 人工衛星の利用の目的及び方法が、基本理念に則したものであり、かつ、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施及び公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものであること。 二 人工衛星の構造が、その人工衛星を構成する機器及び部品の飛散を防ぐ仕組みが講じられていることその他の宇宙空間探査等条約第九条に規定する月その他の天体を含む宇宙空間の有害な汚染並びにその平和的な探査及び利用における他国の活動に対する潜在的に有害な干渉(次号及び第四号ニにおいて「宇宙空間の有害な汚染等」という。)の防止並びに公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定める基準に適合するものであること。 三 管理計画において、他の人工衛星との衝突を避けるための措置その他の宇宙空間の有害な汚染等を防止するために必要なものとして内閣府令で定める措置及び終了措置を講ずることとされており、かつ、申請者(個人にあっては、死亡時代理人を含む。)が当該管理計画を実行する十分な能力を有すること。 四 終了措置の内容が次のイからニまでのいずれかに該当するものであること。

第22条

(許可の基準)

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十六号)

第22条 (許可の基準)

内閣総理大臣は、第20条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 人工衛星の利用の目的及び方法が、基本理念に則したものであり、かつ、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施及び公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものであること。 二 人工衛星の構造が、その人工衛星を構成する機器及び部品の飛散を防ぐ仕組みが講じられていることその他の宇宙空間探査等条約第9条に規定する月その他の天体を含む宇宙空間の有害な汚染並びにその平和的な探査及び利用における他国の活動に対する潜在的に有害な干渉(次号及び第4号ニにおいて「宇宙空間の有害な汚染等」という。)の防止並びに公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定める基準に適合するものであること。 三 管理計画において、他の人工衛星との衝突を避けるための措置その他の宇宙空間の有害な汚染等を防止するために必要なものとして内閣府令で定める措置及び終了措置を講ずることとされており、かつ、申請者(個人にあっては、死亡時代理人を含む。)が当該管理計画を実行する十分な能力を有すること。 四 終了措置の内容が次のイからニまでのいずれかに該当するものであること。

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