人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第八条
(設計合致義務等)
平成二十八年法律第七十六号
打上げ実施者は、人工衛星等の打上げを行うに当たっては、当該人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットを第四条第一項の許可に係る設計に合致するようにしなければならない。
2 打上げ実施者は、人工衛星等の打上げを行うに当たっては、災害その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、第四条第一項の許可に係るロケット打上げ計画の定めるところに従わなければならない。
(設計合致義務等)
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十六号)
第8条 (設計合致義務等)
打上げ実施者は、人工衛星等の打上げを行うに当たっては、当該人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットを第4条第1項の許可に係る設計に合致するようにしなければならない。
2 打上げ実施者は、人工衛星等の打上げを行うに当たっては、災害その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、第4条第1項の許可に係るロケット打上げ計画の定めるところに従わなければならない。