人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第十五条

(型式認定の取消し)

平成二十八年法律第七十六号

内閣総理大臣は、第十三条第一項の型式認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その型式認定を取り消すことができる。 一 人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったとき。 二 第三十三条第一項の規定による命令に違反したとき。

2 第十三条第一項の型式認定を受けた者は、前項の規定により当該型式認定が取り消されたときは、遅滞なく、型式認定書を内閣総理大臣に返納しなければならない。

第15条

(型式認定の取消し)

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十六号)

第15条 (型式認定の取消し)

内閣総理大臣は、第13条第1項の型式認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その型式認定を取り消すことができる。 一 人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったとき。 二 第33条第1項の規定による命令に違反したとき。

2 第13条第1項の型式認定を受けた者は、前項の規定により当該型式認定が取り消されたときは、遅滞なく、型式認定書を内閣総理大臣に返納しなければならない。

第15条(型式認定の取消し) | 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ