人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第十六条

(適合認定)

平成二十八年法律第七十六号

内閣総理大臣は、申請により、国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設について、これを用いて行う人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットの型式(その設計が第十三条第一項の型式認定又は外国認定を受けたものに限る。)ごとに、適合認定を行う。

2 前項の適合認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に打上げ施設が型式別施設安全基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 打上げ施設の場所(船舶又は航空機に搭載された打上げ施設にあっては、当該船舶又は航空機の名称又は登録記号)、構造及び設備 三 第十三条第一項の型式認定に係る型式認定番号又は外国認定を受けた旨 四 飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法 五 その他内閣府令で定める事項

3 内閣総理大臣は、第一項の申請があったときは、その申請に係る打上げ施設が型式別施設安全基準に適合していると認めるときは、同項の適合認定をしなければならない。

4 第一項の適合認定は、申請者に適合認定番号が付された打上げ施設認定書を交付することによって行う。

第16条

(適合認定)

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十六号)

第16条 (適合認定)

内閣総理大臣は、申請により、国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設について、これを用いて行う人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットの型式(その設計が第13条第1項の型式認定又は外国認定を受けたものに限る。)ごとに、適合認定を行う。

2 前項の適合認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に打上げ施設が型式別施設安全基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 打上げ施設の場所(船舶又は航空機に搭載された打上げ施設にあっては、当該船舶又は航空機の名称又は登録記号)、構造及び設備 三 第13条第1項の型式認定に係る型式認定番号又は外国認定を受けた旨 四 飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法 五 その他内閣府令で定める事項

3 内閣総理大臣は、第1項の申請があったときは、その申請に係る打上げ施設が型式別施設安全基準に適合していると認めるときは、同項の適合認定をしなければならない。

4 第1項の適合認定は、申請者に適合認定番号が付された打上げ施設認定書を交付することによって行う。

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