衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第二十三条

(帳簿)

平成二十八年法律第七十七号

第二十一条第一項の認定を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、その衛星リモートセンシング記録の取扱いの状況について、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、内閣府令で定めるところにより、保存しなければならない。

第23条

(帳簿)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)

第23条 (帳簿)

第21条第1項の認定を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、その衛星リモートセンシング記録の取扱いの状況について、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、内閣府令で定めるところにより、保存しなければならない。

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