衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第二十三条
(帳簿)
平成二十八年法律第七十七号
第二十一条第一項の認定を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、その衛星リモートセンシング記録の取扱いの状況について、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、内閣府令で定めるところにより、保存しなければならない。
(帳簿)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)
第23条 (帳簿)
第21条第1項の認定を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、その衛星リモートセンシング記録の取扱いの状況について、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、内閣府令で定めるところにより、保存しなければならない。