衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第二十四条
(認定証の返納)
平成二十八年法律第七十七号
認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、認定証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)を内閣総理大臣に返納しなければならない。 一 第二十一条第一項の認定が取り消されたとき。 二 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
2 認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、認定証を内閣総理大臣に返納しなければならない。 一 死亡した場合同居の親族又は法定代理人 二 法人が合併以外の事由により解散した場合清算人若しくは破産管財人又はこれらの者に相当する義務を負う者 三 法人が合併により消滅した場合合併後存続する法人又は合併により設立された法人の代表者