衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第7条
(変更の許可等)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)
第7条 (変更の許可等)
第4条第1項の許可を受けた者(以下「衛星リモートセンシング装置使用者」という。)は、同条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 衛星リモートセンシング装置使用者は、第4条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 前条の規定は、第1項の許可について準用する。
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