衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第37条
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)
第37条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第33条から第35条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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