衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第33条
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)
第33条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第4条第1項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置の使用を行った者 二偽りその他不正の手段により第4条第1項若しくは第7条第1項の許可、第13条第1項、第3項若しくは第4項の認可又は第21条第1項若しくは第22条第1項の認定を受けた者 三第7条第1項の規定に違反して第4条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更した者 四第10条第1項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信した者 五第15条第4項の規定に違反して再開信号又はその作成方法に関する情報を提供した者 六第17条第1項、第19条第1項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者 七第18条第3項の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供した者 八第22条第1項の規定に違反して第21条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更した者
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