衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第35条

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)

第35条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一第7条第2項、第11条、第13条第2項、第15条第2項又は第22条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二第12条第1項若しくは第23条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、若しくは帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第12条第2項若しくは第23条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者 三第24条第1項の規定に違反して認定証を返納しなかった者 四第25条第2項(第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を提出しなかった者