衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第38条
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)
第38条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一第14条第1項又は第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二第24条第2項の規定に違反して認定証を返納しなかった者
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