衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第36条
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)
第36条
第33条(第6号(第19条第1項及び第29条第2項に係る部分に限る。)及び第7号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の罪は、日本国外において第33条の罪を犯した者にも適用する。
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