衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第34条

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)

第34条

第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。