衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第30条

(許可等の条件)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)

第30条 (許可等の条件)

第4条第1項若しくは第7条第1項の許可、第13条第1項、第3項若しくは第4項の認可又は第21条第1項若しくは第22条第1項の認定(次項において「許可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、許可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。