衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第27条
(立入検査等)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)
第27条 (立入検査等)
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、衛星リモートセンシング装置使用者若しくは衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者を除く。)に対し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業所に立ち入り、これらの者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次ページへ →