衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第29条
(是正命令)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)
第29条 (是正命令)
内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者が第8条、第9条若しくは第10条第3項の規定に違反していると認めるとき又は衛星リモートセンシング装置使用者が第13条第6項、第14条第2項、第15条第2項、第16条第2項若しくは第17条第2項の規定に違反して終了措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者を除く。)が第18条第1項若しくは第2項又は第20条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者に限る。)について準用する。この場合において、同項中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
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