衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第28条

(指導等)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)

第28条 (指導等)

内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者又は衛星リモートセンシング記録保有者に対し、我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。