衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第26条
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)
第26条
内閣総理大臣は、第21条第1項の認定を受けた者(外国取扱者に限る。第3号において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその認定の効力を停止することができる。 一第19条第3項において読み替えて準用する同条第1項又は第29条第3項において読み替えて準用する同条第2項の規定による請求に応じなかったとき。 二前条第1項第1号又は第3号から第6号までのいずれかに該当するとき。 三内閣総理大臣が、この法律の施行に必要な限度において、第21条第1項の認定を受けた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所その他の事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させようとした場合において、その報告がされず、若しくは虚偽の報告がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、若しくはその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による認定の効力の停止について準用する。
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