衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第17条

(許可の取消し等)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)

第17条 (許可の取消し等)

内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて当該衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずることができる。 一偽りその他不正の手段により第4条第1項若しくは第7条第1項の許可又は第13条第1項、第3項若しくは第4項の認可を受けたとき。 二第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。 三第6条各号のいずれかに適合しないこととなったとき。 四第7条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。 五第10条第1項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信したとき。 六この項、第19条第1項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。 七次条第3項の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供したとき。 八第30条第1項の規定により第4条第1項若しくは第7条第1項の許可又は第13条第1項、第3項若しくは第4項の認可に付された条件に違反したとき。

2 衛星リモートセンシング装置使用者が前項の規定により第4条第1項の許可を取り消されたときは、当該衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡について第13条第1項の認可を受けた場合を除き、その取消しの日から百二十日以内に、終了措置を講じなければならない。この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第11条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その者を衛星リモートセンシング装置使用者とみなして、第8条から第10条まで、第11条前段、第12条、第13条第1項及び第5項、第27条、第28条並びに第29条第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。