衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第12条
(帳簿)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)
第12条 (帳簿)
衛星リモートセンシング装置使用者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を備え、その衛星リモートセンシング装置の使用の状況について、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、内閣府令で定めるところにより、保存しなければならない。
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