衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第15条
(終了措置)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)
第15条 (終了措置)
衛星リモートセンシング装置使用者は、第13条第6項、前条第2項、次条第2項又は第17条第2項の規定によるほか、いつでも、衛星リモートセンシング装置の使用を終了することができる。
2 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の使用を終了するときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号のいずれかに掲げる措置(以下「終了措置」という。)を講ずるとともに、遅滞なく、その講じた措置の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一操作用無線設備から当該衛星リモートセンシング装置にその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信することその他の当該機能を完全に停止させるために必要なものとして内閣府令で定める措置 二操作用無線設備から当該衛星リモートセンシング装置に再開信号(その地上放射等電磁波を検出する機能を停止した場合にこれを回復するために必要な信号をいう。以下同じ。)を受信するまで当該機能を停止する信号を送信するとともに当該再開信号及びその作成方法に関する情報を内閣総理大臣に届け出ることその他の再開信号を受信しない限り当該機能を回復することができないようにするために必要なものとして内閣府令で定める措置
3 前項の規定により終了措置が講じられたときは、第4条第1項の許可は、その効力を失う。
4 第2項第2号に掲げる終了措置を講じた者は、同号の再開信号及びその作成方法に関する情報を特定使用機関又は当該終了措置に係る衛星リモートセンシング装置の使用について新たに第4条第1項の許可を受けた者以外の者に提供してはならない。
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