衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第16条
(解散の届出等)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)
第16条 (解散の届出等)
衛星リモートセンシング装置使用者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 衛星リモートセンシング装置使用者である法人が合併以外の事由により解散したときは、第4条第1項の許可は、その効力を失うものとし、その清算法人(清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人をいう。以下この項において同じ。)は、当該衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡について第13条第1項の認可を受けた場合を除き、その解散の日から百二十日以内に、終了措置を講じなければならない。この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第11条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その清算法人を衛星リモートセンシング装置使用者とみなして、第8条から第10条まで、第11条前段、第12条、第13条第1項及び第5項、第27条、第28条並びに第29条第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
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