衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第14条
(死亡の届出等)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)
第14条 (死亡の届出等)
衛星リモートセンシング装置使用者が死亡したときは、相続人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 衛星リモートセンシング装置使用者が死亡したときは、第4条第1項の許可は、その効力を失うものとし、その死亡時代理人は、当該衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡について前条第1項の認可を受けた場合を除き、その死亡の日から百二十日以内に、終了措置を講じなければならない。この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第11条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その死亡時代理人を衛星リモートセンシング装置使用者とみなして、第8条から第10条まで、第11条前段、第12条、前条第1項及び第5項、第27条、第28条並びに第29条第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
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