外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第三条

(基本理念)

平成二十八年法律第八十九号

技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。

2 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

第3条

(基本理念)

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第八十九号)

第3条 (基本理念)

技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。

2 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

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